業務主任者とマンション管理士のダブルライセンス
「管理業務主任者とマンション管理士のダブルライセンスは、本当に可能なのかどうか知りたい!?」
そのような疑問をお持ちの方は、非常に多いのではないでしょうか。
資格の専門学校等のWEBサイトを見ていると、
「マンション管理士と管理業務主任者のダブルライセンスを目指せます!」
必ずといっていいほど、そのようなPRがされていますから。
このことについてのサイトの管理人の答えは
「可能性は十分にある。でも決して易しくない。長期的な展望を持ちじっくり取り組むべき」
というものです。
試験範囲も業務も大きく共通しています。しかし…。
管理業務主任者とマンション管理士の資格は、たしかにダブルライセンスの対象として取り上げられます。
マンション管理組合をサポートするか(マンション管理士)、マンション管理会社の代表となるか(管理業務主任者)、お互いの立場は異なっても、マンションを適正に管理・保全するという意味で、両資格者の担う役割は非常に隣接しています。
そのため本試験の出題科目も共通点が非常に多いことも事実です。
管理業務主任者の試験対策で勉強することになる、「区分所有法」「マンション標準管理規約」「民法」「宅建業法」「会計・税務・簿記」「建築・設備」などの出題科目は、そのほとんどの範囲がマンション管理士試験の学習範囲にも該当します。
「試験範囲も仕事内容も共通項が非常に多い。だからダブルライセンスに最適である」と、みなさんは思われるかもしれません。
しかし試験の難易度比較をしてみると、
マンション管理士>>>宅建主任者>管理業務主任者
という歴然とした事実があります。
管理業務主任者資格は、それほど取得がむずかしくないといわれている不動産のスタンダード資格、宅建主任者と比べても現状まだ易しいといえます。
しかしマンション管理士資格は、宅建主任者と比べ数段階は難易度が上です。
分野は異なりますが、マンション管理士は、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士等の高難易度の資格と同様のレベルにあります。
時間が解決してくれる
ただここが大事なポイントですが、管理業務主任者→マンション管理士へのステップアップの壁は、時間がおのずと解決してくれるというメリットがあります。
マンション管理士試験で問われる、区分所有法や民法をからめた出題は実務に即した実践的な内容が非常に多いです。
つまり机上で勉強している間は非常に難解に思えるマンション管理士試験の内容も、管理業務主任者としてマンション管理の実務に携わる過程で勉強すると、非常に理解が早いのです。
同様のことが、マンション管理士試験ではむずかしく問われる「建築・設備」などの設問についても当てはまります。
現場をよく知っている人が勉強すると強いということですね。
マンション管理士は、それこそ定年のない生涯のキャリアとして通用します。
たとえばいま30代のみなさんなら、マンション管理士合格は、仮に10年先だったとしても決して遅くはありません。
そしてそのような長期展望に立つなら、管理業務主任者とマンション管理士のダブルライセンスは十分可能である、というのが管理人の意見です。